2008年4月17日木曜日

「飲料水注意法」(全10カ条)内務省明治11年5月内達乙第18号

「不潔の水を飲料に用いることは人身の健全を害することはもちろんであるが、従来の都市いおける風習で、粗造の井戸側を用いたり、下水(排水施設)がなかったり、あるいは、それがあっても井戸に極めて近いため井戸が汚染されるおそれがあるので、今後、共同私有の区別なく、別紙飲料水注意法に照らし、新築又は修理するよう、各自に伝えること。但し、時々警視官吏を巡回させて、実地検査をさせること。」
  1. 井側の破壊されているものは速やかに修理すること。
  2. 井戸流しの大破しているものは新築、小破しているものは板や亜土等で閉塞すること。
  3. 井戸に下水(排水施設)のないものは新たに設けること。
  4. 地形上他の所有地を通らなければ井戸を開設できない場所であっても、地主と協議して、開設するよう努力すること。
  5. 下水を新たに設けることが困難な場合は、当分、汚水溜を設けることもやむを得ないが、必ず井戸から2間以上の距離を置くこと。ただし、2間以上確保できない場合は、板又は亜土で汚水が漏れないようにすること。
  6. 井戸から3間以内に便所を作らないこと。既存の便所も改築の際に改めること。
  7. 井戸の近くで汚物を洗浄したり、魚鳥の骨腸等を捨てないこと。
  8. 呼び井戸の井管が壊れた時は速やかに補修すること。
  9. 上水用井戸の場合は、汚濁又は臭気がある時は、速やかに府庁又は担当区務所に調査を申し出ること。
  10. 毎年少なくとも1度井戸浚いを行うこと。

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